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何も変化がないわけではありません
結婚したからといって、二人の愛情に変化はありませんが法的に変わることがいくつかあります。役場に婚姻届を出すことで、二人は法的な夫婦として認められることになります。そこでさまざまな権利や義務が発生することになります。そのうちの一つが相続権です。夫婦のうち片方が亡くなった場合、もう片方が遺産を相続する権利を得ます。結婚をしていない恋人同士の状態であれば、片方が亡くなってももう片方が遺産を受け継ぐということは普通はありません。亡くなった人の親や兄弟が遺産相続人として法律で認められています。結婚することによって、初めて相続権というものを得ることができるのです。また、入籍はしていないけれど事実上夫婦ということで、事実婚というものをする人が増えています。昔は内縁といわれていました。この場合、相続権は発生しません。あくまでも、役場に婚姻届を出して法律の上で夫婦になった場合のみ与えられる権利です。
結婚したばかりで相手が亡くなる、というのはあまりイメージできないことですので、相続権が与えられるというのはとりわけ大きな法的な変化とは感じられません。しかし、苗字を夫婦で統一しなければならない、というのはすぐに関係のある法的な変化です。P_START目黒のエステのことはこのリンクを見てみてくださいP_END夫か妻、どちらかの苗字に統一することになっています。夫婦として同居して生活するにあたって、お互いに協力して助け合い生きていくという義務が生じます。しかし、絶対に一緒に暮らさなければならないということは法律で定められていません。お互いが同意しているのであれば、夫婦でも別居をすることが認められています。P_START先週末は富士屋ホテル ピコットで食事しました。P_END最近は女性が社会で活躍することが多くなっています。P_START先週末は駿河居酒屋 福助に食べに行きました。P_END転勤など仕事の都合で、結婚していてもどうしても離れて暮らさなければならないということも生じます。単身赴任がその一例です。
法律で夫婦になると、生活にかかる出費は二人で負担しなければならなくなります。これは生活費を折半しなければならない、ということではありません。例えば、債務を負う責任があるということが挙げられます。片方がクレジットカードで衣類を購入し、支払いができなかった場合は、カード会社は夫婦のもう片方にも請求をすることができる、と法律で認められています。しかしこれは生活に関わる出費に限ったものです。一方が投資のために不動産をローンで購入した場合には、そのローンの債務をもう片方が負うというわけではありません。投資のための不動産は生活に関係のないものだからです。